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合同会社は設立費用がリーズナブル!株式会社・個人事業主との違いは?手続きの流れや設立後の運営方法もご紹介

読了予測時間:約 19 分

「会社を作りたい!」

「合同会社に興味がある!」

新しい会社を設立したいあなた。ワクワクしつつも、失敗や損をしないかと不安もいっぱい!自分の知識不足で、あなたにもまわりの人にも大きな負担はかけたくないですよね。

2006年の会社法改正で新たに登場した「合同会社」。それまでの会社のあり方から、より現代になじみやすいタイプとなった法人格です。

ただ、ビジネスの方法は株式会社の設立や個人事業主になるなどさまざま。自分のやりたい事業が本当に合同会社でいいかの判断は、難しいと感じていませんか?

ここでは、

本当に合同会社でいい?

設立するには何をすればいい?

と、お悩み中のあなたへ、株式会社・個人事業主との違いや設立するまでの実際の流れをご紹介。会社ができたあとの運営方法にも目を向けて、負担が最大限に減らせる方法をお伝えします!

合同会社を設立したい!まず始めに考えること

Thinking

まず始めに、自分の作りたい会社を大まかにイメージ!以下の5つのポイントを考えておけば、ほかのビジネス方法と比べやすくなり設立時の不安が少し和らぎます。

本当に合同会社でいいか

あなたのやりたい事業と合同会社の相性が良いかを考えましょう。

会社の種類は以下の4種類あり、それぞれちがう特徴があります。

  • ・株式会社
  • ・合同会社
  • ・合資会社
  • ・合名会社

合同会社と似ているのは株式会社。そして、個人事業主。それぞれの設立や運営のしやすさを比べて、ベストなものを選びましょう。

設立時に費用はいくら必要か

設立の際、用意するお金は「資本金」と「設立費用」。それぞれいくら必要かを考えて、不足する場合はしっかりと貯められる計画を立てましょう。

資本金とは、会社の経営を進めていくために必要な資金のこと。会社の信用にかかわるものであり、設立するときに法務局が確認するのできちんと設定しなければいけません。

資本金額は、現在の会社法では制限がないのでどの法人格も「1円」からでOK。ただし、1円だけでは会社の信頼性が低く経営状態も悪いと判断されてしまい、銀行口座開設や融資ができないおそれがあるので注意が必要です。 

また、設立するときは、国へ登録したり印鑑を作ったりする「設立費用」が必要。こちらは会社の種類によって差があるので、選ぶ際のポイントになります。

そのほか、ビジネス(商品・サービスなど)に関するものやオフィスの環境づくりにもお金がかかるので、実際は「1円」だけで設立できないことを知っておいてくださいね。

いつまでに設立したいか

会社は、いつまでに設立手続きを完了させたいかを考えましょう。

  • ・〇月〇日にお店をオープンしたい
  • ・今すぐ営業をスタートしたい

会社がないとできないような、こんな目安があると思います。

設立時は手続きや提出書類がたくさん!会社の種類によって異なり、事前準備をしっかりしておけば3日ほどで完了しますが漏れや誤りがあると1ヶ月近くかかる可能性があります。

合同会社は、株式会社の「定款認証」という申請が不要なので、それだけでも設立までの期間が短くなりますよ。 

手続きに不安な人や急ぎの人は、信頼できる税理士などの専門家からサポートを受けるのがベスト。スムーズでストレスも少なく、役場や法務局へ行く手間も省きながら会社が立ち上げられます。

運営はしやすいか

もっとも大切なのは、会社を存続させること。設立後、あなたや社員がビジネスを続けやすいかどうかを「運営のしやすさ」の点から考えてみましょう。会社の種類によって、事業が成長していく見込み具合に差があります。

たとえば、法人客相手のビジネスで、信用がとても重要なら知名度の高い株式会社が有利。個人客相手のビジネスで、「〇〇ショップ」などブランド名が広まってほしいなら合同会社が向いているなど。個人事業主は、法人として認められていないぶん取引の幅が狭くなるケースがあります。

継続的にかかる費用(ランニングコスト)はいくらか

給与・税金・家賃など、継続的にどうしてもお金がかかってしまう項目についても注目!その分の金額も考えて利益が出る仕組みを作らないと、スタート時はたくさんお金があってもどんどん減っていってしまいます。

特に、事業の拡大や赤字などで資金の調達をしたいときは会社の種類によって方法が違うので注意。融資・補助金・助成金の受け取りやすさを知り、不安が大きい場合は専門家のアドバイスなどを聞いて対策をとりましょう。

「合同会社」の特徴を知ろう

では、合同会社の基礎知識をお伝えしていきましょう。

合同会社とは

合同会社は、2006年(平成18年)5月1日に改正された会社法で、新しく設けられた会社形態。アメリカのLLC((Limited Liability Company)がモデルとなったことから、LLC・日本版LLCとも呼ばれています。

代表者・出資者(社員)ともに出資額以上の責任を負わない「有限責任」であることから、合名会社・合資会社の無条件に責任を負う「無限責任」とは対照的。設立費用が安く手続きもシンプルで簡単なので、大きな資本金を用意せずとも運営が続けられる小規模事業(副業・スモールビジネスなど)向けだといわれています。

総務省の統計によると、平成22年~令和元年の合同会社の設立数は以下のとおり。

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※参照元:総務省「種類別 合同会社の登記の件数(平成22年~令和元年)」を加工して作成|2020年7月時点

平成22年と比べて、令和元年は2倍以上の件数。年々増加しているのがわかりますね。

資本金の決め方

Capital

会社の資本金は、毎月どれくらいお金が必要になるかがポイント。

たとえば、

  • ・オフィスや店舗の敷金、礼金、保証金、仲介手数料、家賃、共益費
  • ・設備、備品、消耗品などの購入資金
  • ・商品やサービスの仕入代金、製造費
  • ・公共料金(水道光熱費、通信費)
  • ・広告宣伝費
  • ・人件費 

などがあります。

大体3~6ヶ月分を目安に、代表者と出資者から集めるのが一般的。ただし、合同会社の社員は有限責任をもつので、万が一倒産した場合に責任を負える範囲内でとどめておくのが良いでしょう。

出資の方法は2種類。

  • 現金出資|現金(口座振込)
  • 現物出資|車、パソコン、土地など(500万円超は検査役が必要) 

また、業種によって資本金額に制限があったり、1,000万円未満の場合は消費税の免税対象となったりします。

設立にかかる費用

合同会社の設立費用は「約6万300円~」です。

内訳は以下のとおり。

  • ・登録免許税|6万円

登録免許税とは、資本金の0.7%をかけた額のこと。超える場合もありますが、6万円に満たない場合は一律6万円なので、これが最低ラインです。

また、紙ベースの定款を作る場合は、

  • ・定款に貼る収入印紙代|4万円
  • ・定款の謄本手数料|約2,000円(電子定款は300円) 

も必要。法務省オンライン申請用総合ソフトを利用する「電子定款」の場合は300円のみです。

ただし、電子定款は専用の機材・ソフトの購入費や証明書の取得費などがかかるので、思いがけない出費となってしまうかもしれません。 

収入印紙代4万円を節約できるのは、もともと電子化で申請できる環境が整っている人や税理士などの専門家でリーズナブルにアドバイスを依頼している人だといえるでしょう。

設立完了までの期間

period

合同会社が設立できるまでの期間は、手続き開始から1~3日ほど。資本金集めや定款作成などの事前準備も含めると、1~2ヶ月ほど前が目安です。

運営方法

合同会社の運営には、以下のような特徴があります。

  • ・意思決定が早い
  • ・利益の配当割合が自由に決められる
  • ・知名度が低い(新しいため)
  • ・決算公告の義務がない
  • ・役員の任期がない

株式会社ほど知られていない法人格なので、信頼性がやや劣るのがデメリット。契約がとれにくかったり人材が集まりにくかったりするおそれがあります。また、利益の配分が自由なので、社員間のトラブルが起きる可能性も。合同会社の設立は、信頼できるパートナーとタッグを組むのが1番だといわれています。 

まとめると、以下のタイプが合同会社向け。

  • ・法人として取引をしたい
  • ・時間をかけずに事業を動かしたい
  • ・それほど資金が必要なく稼働できる事業
  • ・個人のもつ技術やアイデアが事業の中心
  • ・ブランド名が別にあり、会社名が表に出にくい事業

たとえば、「介護事業」「飲食業」「サロン業」「ネットビジネス」などがあげられます。

ランニングコスト

running cost

合同会社は、主に以下のコストが継続的にかかります。

  • ・税金(法人税、法人事業税、法人住民税)
  • ・人件費(給与、福利厚生費、社会保険料など)
  • ・オフィス・店舗の維持費(家賃、水道光熱費など)
  • ・税理士顧問料(相場:年商1,000万円以下で月額1万円)

必ず必要なのが、会社の存在に対して課せられる「法人住民税」。都道府県民税と市区町村民税のことで、「均等割」「法人税割」の2種類で構成されています。

このうち、「資本金1,000万円以下で従業員50人以下」なら住民法人税は7万円〜8万円(※自治体によって異なる)。法人税や法人事業税は所得に対して課せられるので、赤字であれば不要です。

「合同会社」と「株式会社」の違いを知ろう

合同会社と比較されることが多い株式会社。同じ営利目的の組織ですが、規模や運営方法に大きく異なります。それでは、違いをみていきましょう。 

株式会社とは

株式会社は、社会貢献と営利を目的とする日本でもっとも多い法人格。株式(社員権)をもつ株主から資金を調達し、株主から委任をうけた経営者が事業を行う会社形態です。

株主からの出資額によっては、会社を世界的に成長させられる可能性も。投資家からの資金調達を将来検討している事業や、法人客相手のビジネスで信頼性が重要な事業に向いているといわれています。

総務省の統計によると、平成22年~令和元年の株式会社の設立数は以下のとおり。

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※参照元:総務省「種類別 合同会社の登記の件数(平成22年~令和元年)」を加工して作成|2020年7月時点

令和元年時点で、株式会社の件数は合同会社の約3倍。全体を見ると、徐々に合同会社の割合が高くなっていることが分かります。 

比較表

  株式会社 合同会社
設立費用 約20万300円~ 約6万300円~
期間
(申請~設立)
・意思決定が遅い(株主総会)
・利益の配当割合が決められている
・知名度が高い
・決算公告の義務がある
・役員の任期がある
・意思決定が早い
・利益の配当割合が自由
・知名度が低い(新しいため)
・決算公告の義務がない
・役員の任期がない
ランニングコスト ・決算公告掲載料
・任期終了時の登記変更料
※左は不要

設立にかかる費用

株式会社の設立費用は「約20万300円~」です。

内訳は以下のとおり。

  • ・登録免許税|最低15万円(資本金×0.7%)
  • ・定款認証手数料|5万円

紙ベースの定款を作る場合は、以下も必要です。

  • ・定款に貼る収入印紙代|4万円
  • ・定款の謄本手数料|約2,000円(電子定款は300円)

合同会社と比べて登録免許税が9万円高く、定款の認証手数料も5万円かかります。

設立完了までの期間

株式会社が設立できるまでの期間は、手続き開始から1週間ほどが目安。合同会社と比べて定款に記載する項目が多く、「定款の認証手続き」が必要なので長くかかります。 

運営方法

Corporation

株式会社の運営には、以下のような特徴があります。

  • ・意思決定が遅い(株主総会)
  • ・利益の配当割合が決められている
  • ・知名度が高い
  • ・決算公告の義務がある
  • ・役員の任期がある

合同会社と比べて守るべき法律が多く知名度が高いので、社会的信用を得やすいのがメリット。その分、財政状況を決算公告で公開したり役員を定期的に選び直す手間があったりします。

そのため、以下のタイプが株式会社向け。

  • ・多額の資金が必要
  • ・社会的信用を得たい
  • ・多くの従業員を集めたい
  • ・しっかりと事業計画を練って経営したい

将来的には大勢のメンバーで組織をつくり、きちっと決められた規則のもと腰を据えて業務に取り組みたい人に向いています。 

ランニングコスト

株式会社は、主に以下のランニングコストがかかります。

  • ・税金(法人税、法人事業税、法人住民税7万円~)
  • ・人件費(給与、福利厚生費、社会保険料など)
  • ・オフィス・店舗の維持費(家賃、水道光熱費など)
  • ・決算公告掲載料(最低3万円~)※自社ホームページは無料
  • ・役員変更時の再登記費用(3万5,000~5万円)
  • ・税理士顧問料(相場:年商1,000万円以下で月額1万円)

合同会社にはない、1年に1回の「決算公告」に対する掲載料や「役員の任期」による登記の変更料が必要。掲載は「官報」「電子公告」「日刊紙(日刊新聞)」を利用するのが一般的で、自社のホームページに載せる場合は無料です。

合同会社と個人事業主の違いを知ろう

「スモールビジネスなら、個人事業主というのもあるけど・・・」と思いますよね。大きな違いは「法人扱いされるかどうか」です。では、それぞれを詳しくみていきましょう。

個人事業主とは

個人事業主は、その名のとおり個人で事業を行う人のこと。1人もしくは家族や雇用した少数の従業員で構成し、同じ商品・サービスなどの提供をくり返しながら継続するのが基本です。

個人事業主は、自宅で開業でき初期費用も大きくかからないのが大きな特徴。国家資格などの高度な資格を活かして高収入が狙えたり、資格がなくても顧客満足度が高ければ多く稼げたりします。

中小企業庁の統計によると、平成11年~平成28年の個人事業者数は以下のとおり。

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※参照元:小規模企業白書2019年版(中小企業庁)を加工して作成(2020年7月時点)

増加傾向にある合同会社とは一転、小規模事業者・中小企業の個人事業者が年々減少していることがわかりますね。

比較表

  個人事業主 合同会社
設立費用 0円 約6万300円~
期間
(申請~設立)
即日 1~3日ほど
運営方法の特徴 ・技術や努力次第で大きく稼げる
・優秀な人材が集まりにくい
・融資を受けにくい
・税務申告が簡単
・確定申告が必要
(青色申告特別控除あり)
・意思決定が早い
・利益の配当割合が自由
・知名度が低い(新しいため)
・決算公告の義務がない
・役員の任期がない
ランニングコスト 税金・保険の種類が違う

開業にかかる費用

個人事業主を始めるには、税務署へ開業届を出すだけでOK。合同会社のような登録免許税などが不要で、とても手軽なのが魅力です。

開業までにかかる期間

個人事業主の証である「開業届」は、業務開始後1ヶ月以内に提出が必要なもの。設立後に事業がスタートできる会社とは違い、「個人事業主として事業を行います」という宣言を目的とする書類です。

つまり、開業までにかかる期間はゼロ。開業届を出すタイミングは自由で、実店舗がある場合はオープン前に、実店舗がない場合は売上の発生前に出すのが一般的です。

運営方法

Sole proprietorship

個人事業主の運営には、以下のような特徴があります。

  • ・技術や努力次第で大きく稼げる
  • ・優秀な人材が集まりにくい
  • ・融資を受けにくい
  • ・税務申告が簡単
  • ・確定申告が必要(青色申告特別控除あり)

合同会社と比べて組織が小さい分、従業員にかかるコストが少なく売り上げを自分自身で多く受け取れるのが魅力。

反対に、合同会社のような法人格が持てないことにより、社会的信用度が劣るのがデメリット。商品やサービスを提供するだけじゃなく、そのほかの事務作業や経理作業などを自分でこなしていく必要もあります。

そのため、以下のタイプが個人事業主向け。 

  • ・自分と家族だけ、または従業員がいても数名程度の事業
  • ・自分や家族従業員の一人当たりの利益が700万円以下
  • ・銀行からの融資に頼らず経営できる

年齢や職業に制限がないので、学生・法人経営者・サラリーマン・主婦・定年退職者・フリーターなど幅広い人が個人事業主になれる可能性があります。ただし、副業禁止の勤務先に勤めている人はNGです。

ランニングコスト

個人事業主は、主に以下のランニングコスト(維持費)がかかります。

  • ・税金(所得税、住民税、個人事業税、消費税)
  • ・国民年金・国民健康保険料
  • ・オフィス・店舗の維持費(家賃、水道光熱費など)
  • ・従業員に対する給与(経費)
  • ・税理士顧問料(相場:年商1,000万円以下で月額1万円)

税金や保険料をすべて自分で支払う個人事業主は、税金も保険も個人として扱われます。所得税は所得金額が増えるごとに税率が上がるので、利益が少ないうちは合同会社より税金は少なくなります。

でも、法人に認められている節税対策はできないので、所得が増えると税額もアップ。そのため、個人事業主から「法人成り」をする人も多くいるようです。

合同会社を設立しよう!実際の手続き方法は?

合同会社は、株式会社より安価で設立でき、決算公告や役員の任期終了による再登記費用が節約できる法人格。個人事業主にはない節税ができ、ほかの従業員と同じように健康保険・厚生年金に加入できることがわかりました。

それでは、合同会社設立の意欲がわいてきたあなたに、実際に準備するものや手続きの流れ、設立後に必要な届出を簡単に紹介しますね。

必要書類一覧

Required documents

いろんな場所への届け出をする前に、まずは以下の7種類の書類を準備します。

書類名 内容
合同会社設立登記申請書 会社の基本情報、他書類の説明
登録免許税の収入 合同会社設立時の資本金×0.7%
登記すべき事項を記入した用紙 登記することをすべて記入したもの
定款2部(会社用・法務局用) 運営の基本規約、ルール
(紙の場合は印紙代4万円)
代表社員の印鑑証明書 市区町村役場に登録した実印
払込証明書 資本金の支払いに対する証明書
印鑑届 法務局に登録した会社の実印

このほか、資本金の現物出資がある場合は「財産引継書」や「資本金の額の計上に関する代表社員の証明書」が必要。代表社員の実名など、定款に記載されていない場合の補足書類(代表社員の就任承諾書・代表社員 本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面)をつける場合もあります。

申請書や証明書は記載内容や形式が法律で定められているので、きちんと守らなくてはいけません。書類の綴じ方についても、順番と留め方が決まっています。

手続きの流れ

登記書類を提出すれば申請完了!上記の書類を準備しつつ、以下の流れにそって合同会社を設立します。

  1. 1.登記申請日を決める
  2. 2.設立内容(会社名や設立日など)を決める
  3. 3.事業目的を決める
  4. 4.印鑑(代表者印、銀行印、角印)を作成する
  5. 5.定款を作成する
  6. 6.資本金を支払う(代表者か社員の口座へ)
  7. 7.登記書類を作成する
  8. 8.本店所在地直轄の登記所(法務局)へ登記書類を提出する

登記申請日(=提出日)は、会社のホームページなどで公開する大切にしたい設立記念日。大安や自分の誕生日など何か思い入れのある日になるよう、あらかじめじっくり考えておくと良いでしょう。ただし、法務局が開いている日に限られるので注意です。

定款に記載する事業目的は、会社のイメージを決める大切なポイント。具体性がなかったり、法律上認められない事業が記載されていたりするとやり直しになります。業種によっては、保健所や警察署の許可(許認可)がいるものも。たとえば、自動車分解整備業なら「運輸局の許可」が必要です。

申請は、代表者が登記所へ行くのが基本。それぞれの書類に有効期限があったり申請に期限が設けられていたりするので、設立の準備を始める前にしっかりと情報を集めておきましょう。

ただし、司法書士などの専門家に依頼すれば、自分で登記所へ足を運ばなくてもOK!依頼費はかかりますが、手間と時間が省けるのでおすすめです。

設立後の手続き

After establishment

設立後もいろんな手続きが盛りだくさん!まず始めに「口座開設」と「税金関係」「社会保険関係」への届け出を。従業員がいる場合は「労働保険関係」にも忘れずに届け出ましょう。

  提出先 提出書類
口座開設 金融機関
(銀行、ゆうちょ等)
・口座開設申込書
・履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
・定款の写し
・会社の印鑑証明書
・届出済みの会社実印
・会社印鑑(銀行員)
・代表者、来店者の身分証明書
税金 税務署 ・法人設立届出書
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
(※以下、必要に応じて)
・棚卸資産の評価方法の届出書
・減価償却資産の償却方法の届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
都道府県税務事務所 ・法人設立届出書
市町村役場 ・法人設立届出書

こちらも、それぞれに期限があるので設立後すぐに取りかかること!届け出を忘れると控除が受けられなかったり保険料が追加徴収されたりする可能性があります。 

上記のなかでは、「新規適用届」が「会社設立日から5日以内」と短いので特に注意が必要。届出は記入漏れや誤りがあると受理されないので、すべてを完ぺきに完了させるのはなかなかのハードワークです。 

合同会社の設立後は、店舗の準備だったりお世話になっている人への挨拶状を作って送ったりなど、とても忙しいもの。漏れなくスムーズに提出するには、専門家のサポートがあると安心ですよ。

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