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キャッシュレス・消費者還元事業の加盟店登録が始まりました!

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こんにちは、当事務所代表の小杉です。

令和元年10月1日から、消費税率が10%に上がる予定となっています。
国の財政上必要不可欠、という説明はされていますが、消費者にとってみれば増税であり、消費の冷え込みも当然心配されます。
そこで国としても、消費の冷え込みを緩和するための施策を導入することとなりました。
その1つが、今回ご紹介する「キャッシュレス・消費者還元事業」です。

 

キャッシュレス・消費者還元事業とは? どんなメリットがある?

本事業は期間限定のもので、令和元年10月1日から令和2年6月30日までを実施期間としています。

この事業の最大のメリットは、消費者が上記実施期間中に店舗(インターネット通販含む)でキャッシュレス決済(クレジットカードや電子マネー等による決済)をすると、原則5%のポイント還元が受けられる、というものです。
消費税の増税は2%分でも、5%のポイント還元が受けられるならお得、という印象です。

そして当然、消費者だけではなく、消費者に商品やサービスを販売する事業者の皆様にとってもお得なキャンペーンです。
というのも、皆様のお店の販売促進にもつながるポイント還元を、国のお金でやってくれる、という話だからです。

しかもそれだけではありません。
本事業では、決済事業者に支払う手数料や、決済端末導入についても支援を受けることができるのです。

通常、事業者の皆様がキャッシュレス決済を行うと、決済事業者に決済手数料を支払わなければなりません。
例えばクレジットカードの場合、売上金額の4~5%程度の手数料を取られてしまいます。
しかし、本事業の実施期間中は、決済事業者が決済手数料率を3.25%以下に引き下げることを条件に、国が決済手数料の1/3を補助することになっています。
多くの決済事業者がこの補助を得ることを計画しており、結果として事業者の皆様としても、負担する決済手数料を2.17%以下に抑えることができるのです。

また、新たに決済端末(クレジットカードの読み取り機など)を導入する場合、通常であれば決済事業者に端末機器代金やレンタル費を支払う必要があります。
しかし本事業の実施期間中に端末を導入する場合は、その全額を国と決済事業者負担することとなっており、事業者の皆様は無料で決済端末を入手することができます。

 

キャッシュレス・消費者還元事業のメリットは誰でも受けられる? 手続きが必要?

このようにメリットの多いキャッシュレス・消費者還元事業ですが、誰もがそのメリットを享受できるわけではありません。
具体的には、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 中小・小規模事業者であること
  2. 補助対象外事業者、補助対象外取引に該当しないこと
  3. 加盟店登録を行っていること

 

まず1つ目の「中小・小規模事業者」については、具体的には、以下の条件を満たす必要があります。
一見複雑ですが、資本金が5千万円以下の法人や、従業員数50人以下の個人事業主は多くの場合条件を満たすこととなります。

製造業その他:資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主
卸売業   :資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
小売業   :資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主
サービス業 :資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
※旅館業は資本金5千万円以下又は従業員 200 人以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業は資本金 3 億円以下又は従業員 300 人以下とする 。
※資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小・小規模事業者は補助の対象外とする。
※事業協同組合、商工組合等の中小企業団体、農業協同組合、消費生活協同組合等の各種組合は補助の対象とする。
※一般社団法人・財団法人、公益社団法人・財団法人、特定非営利活動法人は、その主たる業種に記載の中小・小規模事業者と同一の従業員規模以下である場合、補助の対象とする。
※中小・小規模事業者の定義に該当する場合であっても、登録申請時点において確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者は補助の対象外とする。
※事業実施期間に限って資本金の減資や従業員数の削減を行い、事業実施期間終了後に再度資本金の増資や従業員数の増員を行うなど、専ら本事業の対象事業者となることのみを目的として、資本金、従業員数、株式保有割合等を変更していると認められた場合は、申請時点にさかのぼって本事業の登録の対象外とする。

 

次に2つ目の「補助対象外事業者、補助対象外取引」については、以下のようなものが挙げられています。
具体的には、保険医療機関などの事業者や、4輪自動車や新築住宅の販売、保険薬局が行う処方箋薬の販売などの取引が対象外となります。

【補助対象外事業者】

  • 国、地方公共団体、公共法人
  • 金融商品取引業者、金融機関、信用協同組合、信用保証協会、信託会社、保険会社、生命保険会社、損害保険会社、仮想通貨交換業者
  • 風営法上の風俗営業等
    (旅館業法上の許可を受け旅館業を営む事業者、及び、食品衛生法上の許可を受け、生活衛生同業組合の組合員であり、料金の 明示、明細の交付など会計処理を的確に行うことについて組合の指導を受けた旨の確認を得て飲食店を営む事業者を除く)
  • 保険医療機関、保険薬局、介護サービス事業者、社会福祉事業、更生保護事業を行う事業者
    (いわゆる自由診療も補助対象外)
    (保険薬局について、 OTC 医薬品や日用品等の消費税課税取引は補助対象)
  • 学校、専修学校等
  • 暴対法上の暴力団等に関係する事業者
  • 宗教法人
  • 保税売店
  • 法人格のない任意団体
  • その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び補助金事務局が判断する者

【補助対象外取引】

  • 有価証券等、郵便切手類、印紙、証紙及び物品切手等の販売
  • 全ての四輪自動車(新車・中古車)の販売
    (二輪自動車は補助対象)
  • 新築住宅の販売
  • 当せん金付証票(宝くじ)、スポーツ振興投票券(スポーツ振興くじ)、勝馬投票券(競馬)、勝者投票券(競輪)、舟券(競艇)及び勝車投票券(オートレース)の販売
  • 収納代行サービスや代金引換サービスに対する支払い
  • 給与、賃金、寄付金、祝金、見舞金、補助金、保険金、共済金、株式の配当金やその他の出資分配金の支払い
  • キャンセルにより存在しなくなった原因取引に対する支払い
  • その他本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び補助金事務局が判断するものに対する支払い

 

そして3つ目の「加盟店登録を行っていること」が重要です。
上記2点の条件を満たしていても、加盟店登録の手続きをしなければ本事業に参加することはできず、メリットを享受することもできません。
そのため、次に加盟店登録の手続きをご紹介します。

 

加盟店登録の手続きはどうやって進めればよい?

加盟店登録は、「B型決済事業者」に連絡して行うこととなります。

本事業では、B型決済事業者が加盟店からの情報を取りまとめ、加盟店登録作業を行うこととなっています。
「B型決済事業者」とは、各店舗にキャッシュレス決済端末を導入している決済事業者のことを指している、と考えると分かりやすいと思います。
(ネット通販の場合は決済端末はありませんが、オンライン決済サービスを提供している決済事業者がB型決済事業者となります。)

一方、「A型決済事業者」というものも存在します。
こちらは、消費者に対してキャッシュレス決済サービスを提供している決済事業者です。
具体的にはクレジットカードの発行会社などを指していると考えると分かりやすいです。

店舗では、お客様が様々なクレジットカードや電子マネーを使って決済します。
これらのクレジットカードや電子マネーの発行会社(A型決済事業者)に連絡して加盟店登録作業を行うわけではありません。
(もしそんなことをしたら、ものすごい数の会社に連絡しなければなりません)
そうではなく、店舗で使っているキャッシュレス決済端末(クレジットカードの読み取り機など)の提供元であり、毎月決済手数料を支払っている先の決済事業者(B型決済事業者)に連絡し、加盟店登録作業を行えば良い、ということになります。

B型決済事業者とその連絡先については、キャッシュレス・消費者還元事業の公式ホームページの中の、「中小・小規模事業者の皆様」のページの中に、「加盟店向け決済サービスのリスト」として掲載されています。
リストに掲載されている電話番号に連絡することで、加盟店登録の進め方の案内を受けることができます。
また、Air Payなど、ホームページにて詳細を公開している決済事業者もあります。
(Air Pay「キャッシュレス・消費者還元事業について」)

なお、加盟店登録が完了すると、加盟店IDが発行されます。
2つ以上のB型決済事業者を利用している場合は全てのB型決済事業者に連絡する必要がありますが、2つ目以降のB型決済事業者にて加盟店登録作業を行う場合は、この加盟店IDを伝えるだけで登録作業が完了できます。
(注)2019年6月4日時点で編者が本事業事務局に問い合わせたところ、加盟店IDには「事業者ID(法人又は個人事業主ごとのID)」と、それに紐づく「事業所ID(店舗ごとのID)」があるようです。2つ目以降のB型決済事業者への連絡の際は、決済端末等の設置状況に応じて、それぞれのIDを伝えるのが間違いないと思います。

加盟店登録の受け付けは既に開始されており、10月1日からの実施期間開始に間に合わせるためには、早めの登録をお勧めします。
10月1日以降に登録をすることも可能ですが、その場合は登録作業が完了するまでの間、本事業のメリットを受けることができなくなってしまいます。

 

正確を期すため、以下に決済事業者の定義についても掲載します。
キャッシュレス・消費者還元事業公式ホームページから引用)

【A型決済事業者(キャッシュレス発行事業者)】
消費者に対してキャッシュレス決済手段を提供する事業者であり、キャッシュレス加盟店支援事業者又はキャッシュレス加盟店管理事業者によって補助金事務局に登録された中小・小規模事業者においてキャッシュレス決済で購買を行った消費者に対し、ポイント還元等の消費者還元を実施する事業者を指します。

【B型決済事業者(キャッシュレス加盟店支援事業者)】
中小・小規模事業者に対して必要に応じてキャッシュレス決済手段を提供し、本事業への参加申請を受け付け、補助金事務局に登録を行う事業者を指します。店舗への端末導入補助や手数料補助も、キャッシュレス加盟店支援事業者経由で行います。

【準B型決済事業者(キャッシュレス加盟店管理事業者)】
キャッシュレス決済サービスの提供を主たる事業としていないものの、キャッシュレス加盟店支援事業者と連携し、ショッピングモール等の自社の関連商業施設等のテナント等とのみ加盟店契約を締結し、立替払い等を行う事業者であって、本事業に参加を希望する中小・小規模事業者の申請を受け付け、補助金事務局に登録を行う事業者を指します。
(編者注)2019年6月1日時点で、この準B型決済事業者の登録・仮登録リストは公表されていません。3・4月の登録申請の際に、この類型がなかったためだと思われます。そのため、今後はこの類型の決済事業者が登録される可能性があり、その場合は準B型決済事業者経由での加盟店登録も可能になるはずです。

 

ポイント還元率が5%にならないケースとは?

本事業については、ポイント還元率が「原則5%」とご説明しました。
というのも、「フランチャイズチェーン事業」に該当してしまうと、ポイント還元率が2%になってしまい、決済手数料や決済端末に関する補助も受けることができなくなってしまうのです。

フランチャイズチェーン事業とは、以下の条件に当てはまる事業を指します。
具体的には、コンビニエンスストアやガソリンスタンドなどをイメージして頂くと分かりやすいと思います。

  • フランチャイズ本部に該当する事業者(注)( 本部が中小・小規模事業者等に該当しない場合に限る)とおおむね次のような事項を含む契約を結ぶ者
    (ア) 加盟者が本部の商標、商号等を使用し営業することの許諾に関するもの
    (イ) 営業に対する第三者の統一的イメー ジを確保し、加盟者の営業を維持するための加盟者の統制、指導、援助等に関するもの
    (ウ) 上記に関連した対価の支払 い に関するもの
    (エ) フランチャイズ契約の終了に関するもの
    (注)「フランチャイズ本部に該当する事業者」とは、本部が加盟者に対して、特定の商標、商号等を使用する権利を与えるとともに、加盟者の物品販売、サービス提供その他の事業・運営について、統一的な方法で統制、指導、援助を行い、これらの対価として加盟者が本部に金銭を支払う事業形態を展開する事業者をいう。
  • 「揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和 51 年法律第 8 8 号)」に基づき、経済産業大臣の登録を受け、揮発油販売業を行う者

皆様の事業がこのフランチャイズチェーン事業に該当するかどうかは、B型決済事業者が加盟店登録を行う際に審査することとなっています。
ですので、まずは加盟店登録作業を行い、その際に該当の有無をご確認ください。

 

インターネット通販事業も対象になる?

インターネット上での通信販売等についても、上記の対象条件を満たす限り、本事業の対象となります。

ただ、楽天市場やAmazonマーケットプレイスなどで販売を行っている場合、「中小・小規模事業者」という条件に当てはまるのか(楽天やAmazonと一体の事業として大規模事業扱いされてしまわないか)、フランチャイズ事業に当てはまってしまわないか、といった点が心配になります。

この点について本事業事務局に問い合わせたところ、楽天やAmazonとの間の契約内容で判断することになるが、具体的にはやはりB型決済事業者の判断に従ってほしい、とのことでした。
ですので、B型決済事業者への加盟店登録依頼の際にご確認を頂くのが確実だと思います。

 

2019年10月1日から始まる実施期間中にやるべきことはある?

2019年10月1日以降、本事業が始まってからは、加盟店には本事業に参加をしている加盟店であることを消費者に伝えるポスター等の掲示を行うことが義務付けられています。
補助金事務局制作のポスター等が、B型決済事業者又は準B型決済事業者を通じて、又は事務局から直接提供される予定とのことです。
インターネット通販の場合はポスターの代わりにバナー等の掲載を求められる可能性があります。

その他、店舗が独自に行うものも含めた還元キャンペーンの広告表示方法の制限や、調査への協力や不正取引の防止など、いくつかの義務が発生しますが、具体的なものは加盟店登録後にB型決済事業者から案内がある可能性があり、案内がなければ改めて確認するのが確実と思われます。

なお、ポイント還元はA型決済事業者が消費者に対して直接行うため、店舗側でやるべきことはありません。
(登録済みの決済端末での決済取引情報を、B型決済事業者がA型決済事業者及び本事業事務局と共有し、ポイント還元手続きを進めるようです)

決済手数料や決済端末に対する補助金はB型決済事業者に直接振り込まれ、加盟店側では補助金分安くなった決済手数料の請求を受け、決済端末については無償で提供される、という流れになると思われます。

 

分からないことがあったらどうすればよい?

当事務所の顧問先の皆様については、当事務所まで直接ご質問頂ければ調査の上ご回答差し上げます。

その他の皆様については、本事業の事務局、またはB型決済事業者まで直接ご連絡ください。

 

(注)この文章は2019年6月4日時点の情報に基づき記載しています。

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